• 手抜き・欠陥住宅を防ぐ方法

  • ◎第三者に工事チェックを依頼する

    ◆住宅性能表示制度    ~住宅性能を統一評価する~


    「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下、品確法)に基づいてできた任意の評価制度。住宅の性能を統一基準で評価し、その結果は等級で示される。設計段階の評価と建設段階の評価の2種類があり、建設評価を申請した場合には、基礎配筋工事完了時、躯体工事完了時、下地張り直前工事完了時、そして竣工時の計4回検査が行われる。建設住宅性能評価書が交付された住宅については、入居後に欠陥や不具合があった場合、指定住宅紛争処理機関に紛争処理を申請できる。金額は設計評価と建設評価を合わせて約10万~15万円ほど(評価機関によって異なる)


     
     ◆住宅性能保証制度    ~欠陥補修費用の不安を解消~


    住宅保証機構に登録している住宅メーカーや工務店が、この保証制度を利用して建てた家に対し、「10年保証(構造上必要な部分)」と「短期保証(それ以外の設備の不良など)」を行う制度。 品確法の施行により、基本構造部に関しては10年間の保証が義務づけられるようになったが、依頼先が不誠実だと補修してもらえない可能性も。そんなとき、この制度を利用すれば保証機構が登録業者を保険金でバックアップするため、施主は登録業者から10年間無料で保証が受けられる。また、万一会社が倒産した場合でも、補修費用の95%が保険金でまかなえる。 工事検査は、基礎配筋工事完了時と、屋根工事完了時の2回。申し込みには登録料がかかり、料金は施工会社によって異なるが、本体価格の0.5%程度が目安。


     
     ◆建築士・検査機関    ~監理のプロに直接依頼~


    工事監理を専門に行う建築士や民間の検査機関にチェックを依頼する方法もある。気になる箇所だけ目視検査をするケースから、正式に「監理者」として契約する場合まで、依頼の方法はいろいろ。「工事中に施主としてチェックをすべきだとは思うが、どう見たらいいのかわからない」という場合などに力になってもらえそう。


     
    ■役所や機構の検査があるから安心? 


    役所に確認申請を出して、検査済書もあるから安心、と思いたいところだが、残念ながらそうは言えない。現場検査をするといってもその時間は10分程度。家の隅々までチェックするのは不可能だ。役所の確認申請というのは、欠陥を防ぐ目的で行われるというよりも、事務手続きの一環と考えたほうがいいだろう。また、住宅金融支援機構の融資の現場審査に関しては、「工事が機構の定める建設基準に適合するよう行われているか、建設費が機構の定める規定に適合しているか、中間資金交付のための出来高に達しているかについて、目視でわかる範囲で審査することであり、すみからすみまで検査するのとは違う」と明記されている。